提供者である株式会社サプニイ(以下「甲」という。)と申込者様(以下「乙」という。)は、受講に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙へ講義を提供するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(契約の成立)
- 本契約は、乙が甲の指定するフォーム(以下、「本フォーム」という。)を送信した時点で成立する。
- 未成年者が本講座の申込をする場合には、法定代理人の同意を得た上で申込をするものとする。未成年者が申込をした時点で、本講座への申込、本契約への同意及び本契約の締結について、法定代理人の同意があったものとみなすものとする。
- 本契約の同意時に未成年であった乙が成年に達した後に本講座を利用した場合、当該乙は、本講座に関する一切の法律行為を追認したとみなされるものとする。
第3条(応募)
- 本フォームの送付により乙は、本契約を遵守することに同意し、かつ、甲の定める一定の情報を甲に提供することとする。
- 甲は、乙が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、選定をしないことができることとする。
- 本契約に過去に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 甲に提供された情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場合
- 未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ていない場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同様とします。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
- その他、当社が応募を適当でないと判断した場合
第4条(講義内容)
- 甲は、乙に対し、下記「講義内容」欄記載の講義をZOOM及び対面によりを行う。ただし、甲の判断により講義内容を変更する場合がある。
- 受講期間は乙が本フォームで選択した期間のとおりとする。
- 甲は、本講義を現状のまま提供するものであり、甲は、本講座が乙の特定の目的に適合すること、乙の期待する正確性、有用性、真実性、商品性、目的適合性等を有すること、及び法令等に適合すること等について、何ら保証するものではないものとする。
- 受講期間中の質問は、甲が指定する方法により行うものとする。
第5条(受講料)
- 乙は甲へ、【基本条項】「受講料」欄記載の金額(以下、「受講料」という。)を支払う。なお、次条の条件を満たすことによりキャッシュバックを受領することができる。
- 受講料の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上で改定することができる。
- 乙が、支払期日を7日超過した場合、乙は申込みを撤回したものとみなし、契約を終了とする。
- 振込手数料は乙の負担とする。
- 乙は、債務の弁済を怠った場合、弁済すべき金額に対し年率14.6%(1年を365日とする日 割り計算による)の割合による遅延損害金を甲に支払うものとする。
第5条の2(支払い)
- 乙は、受講料を本フォームで指定した方法に基づき【基本条項】「支払期日」欄記載の期日(以下、「支払期日」という。)までに支払う。ただし、支払日が金融機関の休業日と重複している場合は、翌営業日に支払うこととする。なお、クレジットカード払いを選択した場合に利用限度額を超過する場合は銀行振込へと移行する。
- 支払方法の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上で改定することができる。
第5条の3(キャッシュバック)
- 乙は、以下の条件を全て満たすことにより5万円のキャッシュバックを受領することができる。
条件 | 広告宣伝に用いる「受講者の声」について、甲が指定する事項について受講開始日から受講期間終了後30日経過するまでに全て協力すること |
例) 氏名住所(市町村まで)受講動機受講した感想 | |
受講料の完済 | |
契約期間の満了 |
- 甲は、乙が前項に定める条件を全て満たした場合、キャッシュバックを受領する権利を得た旨を通知しなければならない。
- 甲は、前項に定める通知を発した時点から3カ月が経過するまでに乙が指定する銀行口座へ5万円を。振り込むこととする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
第6条(クーリングオフ)
- 乙は、契約締結後の「別紙:契約概要書面」の受領日から起算して8日以内に、本契約を解除する旨の意思表示を書面又は電磁的記録を以て行うことにより「契約の解除」規定に関わらず本契約を解除することができる。
- 甲は、前項に基づく契約解除により損害を被った場合であっても損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
- 甲は、乙より前項に基づく契約解除の申出を受ける以前に金銭を受領していた場合、契約解除の旨の申出を確認した日から起算して30日以内に当該金銭を乙が指定する銀行口座へ入金する。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 乙は、クレジットカード払いの場合、本条第1項に基づくクーリングオフを行うことによりクレジットカード会社からの請求に対してクーリングオフを抗弁事由として支払を拒むことができる。
第7条(不可抗力)
- 甲は、以下のいずれかに該当する場合には、乙に事前に通知することなく、本講座の全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとする。
- 本講座にかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
- コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本講座の提供が困難となった場合
- 本講座に関するセキュリティ上の問題が生じた場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疾病・感染症の流行等の不可抗力により本講座の運営ができなくなった場合
- 本講座の適法な運営が困難となった場合
- その他乙が本講座の停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
- 甲は、前項により本講座を停止又は中断した場合は、甲が停止又は中断した講座に相当する代替講座を行うこととし、当該講座の日程を乙へ通知する。
- 甲は、本条に基づき甲が行った措置により乙に生じた損害について、甲の故意又は重過失に基づく場合を除き一切の責任を負わないものとする。
第8条(産業財産権の取扱い)
- 甲が提供した受講テキスト等の著作物(以下「著作物等」 という。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)その他の産業財産権は、甲に帰属するものとする。
- 契約者は、以下の範囲を超えて著作物等を使用できないものとする。
- 乙が自己の学習のための使用
- 甲が承諾した使用目的の範囲内での使用
第9条(乙の都合等による欠席、遅刻)
- 乙の責に帰すべき事由による学習面談の欠席又は遅刻について、甲は欠席又は遅刻相当分の受講料の返金を行わない。
- 乙の責に帰すべき事由による学習面談の欠席又は遅刻について、乙の希望に応じ甲が別途面談日程を設ける場合があるが、これは甲の義務ではない。
第10条(代理受講の禁止)
乙は、申込者と異なる者を代理で受講させることはできないものとする。
第11条(契約上の地位の移転等の禁止)
乙は、本契約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡若しくは移転し又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならない。
第12条(再委託)
甲は、本講座の全部又は一部を第三者へ再委託することができ、当該第三者の選任及び監督につき、乙に対して責任を負う。
第13条(知的財産権等の侵害の禁止)
- 乙は、甲から提供された情報、ノウハウ、商標権、肖像権、手法、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべきものについて、甲に帰属していることを理解し、下記に該当する行為をしてはならない。
- 甲からの提供物の録画・録音・複製・転写・転載・改ざん・部分利用
- 甲からの提供物の内容の一部又は全部をメディア(雑誌・書籍出版物・テレビ・ラジオ・ウェブサイト、SNS、ブログを含む)などで開示、公開、提供すること
- 甲からの提供物の内容についてメディアやその他から取材を受ける行為
- 甲からの提供物の内容をクローズなグループや講演活動、不特定又は多数人に開示、公開、提供すること
- その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為
- 乙が前項に違反した場合、第16条に定める契約の解除を妨げない。
第14条(学習指導中に発生した成果物の知的財産権)
- 乙は、学習指導中に新たに発生した成果物に関する知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)及びノウハウをいい、以下同様とする。)について、甲がこれらを保存・蓄積した上、本講座の円滑な運営、改善又は本講座の宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた記事コンテンツ等も含む。)その他、甲の事業のために、あらゆる態様で利用できることにつき予め同意する。
- 乙は、前項の成果物に関し、甲が権利を承継し又は許諾されたものに対して著作者人格権を行使しないことに予め同意する。
第15条(中途解約)
- 乙は、甲に対して1カ月前までに書面で予告することにより、本契約を途中解約できるものとする。
- 甲は、本条に基づき甲が行った措置により乙に生じた損害について一切の責任を負わず、受講料の返金を行わないものとする。
第16条(契約解除)
- 乙が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、甲は、乙に事前に通知又は催告することなく、本講座の利用を一時的に制限し、又は本契約を解除することができるものとする。
- 本契約のいずれかの条項又は保証した事項に違反した場合(民法第541条ただし書は適用しない。)
- 次のいずれかの事由に該当した場合
- 本条又はその他の甲の定める申込要件を満たさない場合
- 乙に提供された申込情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 申込者が未成年者であると発覚した場合
- 刑事裁判手続において有罪判決を受けた若しくは受ける可能性が認められる場合
- 過去に乙との契約その他の合意に違反した場合又は本講座その他乙のサービスの申込を拒否若しくは取消しされた場合、又はその関係者に該当する場合
- 本契約に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
- その他乙が申込を不適当と認める場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- 甲からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して7日間以上応答がない場合
- その他、乙が本講座の利用者として不適当と判断した場合
- 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合、甲に対して負っている債務の一切について当然に利益を失い、直ちに甲に対してすべての債務の支払を行わなければならないものとする。
- 甲は、本条に基づき甲が行った措置により乙に生じた損害について一切の責任を負わず、受講料の返金を行わないものとする。
第17条(禁止行為)
- 乙は、下記に定める行為をしてはならない。
- 申込みの際に虚偽の情報を甲へ伝達すること
- 未成年者でありながら申し込む行為
- 甲又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 有償無償を問わず甲が提供した著作物等の二次配布、第三者への公開、販売、贈与、交換、転送、印刷など、当スクールの保有する著作権、商標権、肖像権、その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む)を侵害する一切の行為
- 自身の能力が向上しないことを理由に甲及び本講座の講師その他第三者へ迷惑をかける行為
- 乙が、前項各号のいずれかに該当した場合、甲は第16条に定める契約の解除及び強制退会をすることができる。この場合、返金は行わないこととする。
- 甲は、甲が前項に記載されている禁止事項やその他特約事項等に違反する行為を確認した場合は、乙に対する学習指導を中止し、設備の利用等の一切をさせないことができる。
第18条(調査)
乙は、競合他社と想定される者から本講座の内容や運営方法、料金その他本講座の情報について質問を受けた場合、回答をすることなく、その旨を速やかに甲へ通知し、甲の調査へ協力しなければならない。
第19条(損害賠償)
乙が、本契約又は個別契約の条項に違反し、甲に損害を与えた場合、違反した当事者は損害を被った相手方に対し、甲が被った一切の損害(間接損害、逸失利益、弁護士費用及び予見可能性の有無を問わず特別の事情による損害を含む)について賠償する責任を負うものとする。
第20条(個人情報の取扱い)
- 甲は、本契約の遂行において取得した乙の個人情報を、下記の目的で適正に取り扱うものとする。
- 本人確認
- 提携先である「株式会社サプニィ」と開発した講義の開催
- 講座等申込内容の確認及び本契約の遂行
- カリキュラム等の適正な実施
- 申込者本人からの質問、講座、説明会、各種イベント及び関連事業等に関する案内、問い合わせ
- 本契約に関する案内、問い合わせ、有益情報の告知、メールマガジン配信、アンケート等の依頼
- その他前各号に付随する目的のため
- 前項に定める他、甲は、本契約の遂行において取得した乙の個人情報について、甲が別途定めるプライバシーポリシーに定めるとおり取り扱うものとする。
- 乙は、甲に対する学習指導の状況を撮影及び公開する場合があること、乙の肖像が甲の撮影した画像又は動画に映り込むことがあること、甲がこれを広告等に利用することについて予め同意する。
第21条(反社的勢力の排除)
- 甲又は乙は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、企業舎弟、右翼標榜団体、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(以下「反社会的勢力」)と一切関連 及び取引等がないことを相手方に対して表明及び保証する。
- 本契約締結後、甲又は乙に関し、次の各号のいずれか一に該当するときは、甲又は乙は本契約及び甲乙間で締結したその他の契約の全部又は一部を無催告解除することが出来るものとする。
- 本条第1項に規定された表明及び保証に虚偽があった場合
- 反社会的勢力との関連性を相手方が認めた場合
- 甲又は乙又は甲又は乙の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、自らあるいは第三者を利用して相手方に対し、暴力的又は威迫的な行為、若しくは不当に名誉・信用を毀損する行為を行った場合
- 甲又は乙が前項の規定により本契約及び甲乙間で締結したその他の契約の全部又は一部を無催告解除した場合、帰責事由の存ずる当事者は、相手方が被った損害、費用及びその他一切の損失について、損害賠償請求することを妨げない。また、前項の規定により無催告解除した当事者は、相手方に 本契約解除に伴う損害が発生しても、一切の損害賠償義務を負わない。
第22条(守秘義務)
- 甲及び乙は、形式(書面、口頭、電磁的記録及びその他のあらゆる媒体を含む。)の如何を問わず、 本契約に関し、相手方から開示若しくは提供され(本契約締結前に開示若しくは提供されたものも含む。)又は自ら知り得た、相手方が所有又は管理する一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なしには、第三者に開示又は漏洩せず、かつ、委託業務の履行の目的以外に使用しない(以下において秘密情報を開示した当事者を「開示当事者」、秘密情報の開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)なお、本契約の存在及び内容については、甲の秘密情報とみなす。
- 前項に定める守秘義務は、以下の各号のいずれかに該当することを証明できるものについては適用しない。
- 知り得た時点で受領当事者が、以前から開示当事者に対して守秘義務を負うことなく適法に保有していた場合
- 知り得た時点で既に公知となっていた情報又は知り得た後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
- 受領当事者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
- 受領当事者が秘密情報を利用せず独自に開発した情報
- 本条第1項の規定にかかわらず、受領当事者は法令に基づき開示が要求された場合には当該開示が要求される範囲の秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は直ちにその旨を開示当事者に法令で許容される範囲で通知し、開示当事者が行う当該開示要求に対しの異議申し立て等の手続に対し協力を要請された場合は、必要な範囲でこれに応じるとともに、秘密情報の秘密性が保持されるよう相当な措置を講じるよう合理的な範囲で協力しなければならない。
- 本条第1項の規定にかかわらず、受領者は業務上知る必要があり、かつ、本契約を遵守することに同意した者に限って開示者の秘密情報を開示できるものとし、当該被開示者に対して本条と同一の義務を負わせるものとする。
- 受領当事者が開示当事者の秘密情報に基づき独自の情報を作成した場合、受領当事者の秘密保持の範囲は当該秘密情報部分のみならず、独自の情報全体に及ぶ。
- 受領当事者は、本件目的の範囲内に限って秘密情報が記録された資料・印刷物等の文書及び見本・ 資材並びにそれらの複製物を、秘密情報が本契約の履行に不要になった場合、又は、本契約若しくは個別契約が満了、解除された場合には速やかに(遅くとも当該終了時又は開示当事者の請求時から1カ月以内に。以下本項において同様とする。)開示当事者に返還し、開示当事者が請求した場合には 速やかに廃棄(電磁的記録の場合は消去することを含む。)し、当該廃棄を証する書面を開示当事者に提出する。
- 本契約に基づく秘密情報の開示又は知得は、開示当事者から受領当事者に対して秘密情報に存在 する特許権、意匠権、実用新案権、商標権、著作権、営業秘密等(以下、「産業財産権等」という。)の権利を付与又は許諾するものではない。
第23条(競業避止等)
- 乙は、本契約及び個別契約の契約期間中及び本契約終了後2年間、本講座の受講生以外の者ために、甲の事業と同一又は類似する事業を行ってはならない。ただし、事前に甲の口頭又は書面による承諾を得た場合を除く。
- 乙は、甲の役員又は従業員(契約形態、名称を問わず、正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員その他社内で業務を行う者をいう。)を勧誘し、甲から引き抜き又は引き抜こうとする行為、退職を促す行為その他のこれに類する行為を行ってはならないものとする。
第24条(本講座の受講生への営利指導)
- 乙は、本講座の受講生に限って、営利を目的として自己の有する知識の提供することができる。ただし、以下の営利行為は禁止とする。
- 執拗な営業
- 他の受講生へ迷惑をかける営業
- 投資商材等本講座と何ら関係のない知識を営利目的で提供する行為
- 上記に類似する行為
- 乙は、他の受講生から営利指導を受けるか否かは自己の判断で決定することができる。ただし、営利指導によって乙が受けた損害等の問題は当事者間で解決するものとする。
第25条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、 甲乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
第26条(違約金)
乙は、第12条(知的財産権等の侵害の禁止)及び第21条(守秘義務)に反する行為をした場合、乙は甲に対し違約金100万円を請求時から1カ月以内に支払う。
第27条(存続条項)
本契約が終了し又は解除された場合においても、第8条(産業財産権の取扱い)、第13条(知的財産権等の侵害の禁止)、第14条(学習指導中に発生した成果物の知的財産権)、第17条(禁止行為)、第20条(個人情報の取扱い)、第21条(反社会的勢力の排除)、第22条(守秘義務)、第25条(協議)、第27条(存続条項)、第28条(準拠法)、第29条(専属的合意管轄)について有効に存続するものとする。
第28条(準拠法)
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第29条(専属的合意管轄)
甲及び乙は、本契約から生じた紛争について甲が指定する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。